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aimoSenseシリーズ システム利用権ご購入について

ご購入にあたっての注意事項

人工呼吸器および医療機器アラートセンサ「aimoSense-f/fx」 
専用アプリおよびシステム利用許諾契約書

aimoSense-f/fxをご利用になる前に、アプリおよびシステム利用料金のお支払いをしていただきます。
ご入金確認後、弊社にて端末登録を行うことで利用可能になります。
また、本体ご購入前に以降のページで利用権のみをご購入いただいても返金には応じませんのでくれぐれもご注意ください。

下記の規約をお読みいただき、同意いただけましたら下部に表示される「同意する」ボタンを押下してください。
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利用者 (以下「甲」という)は、開発元 株式会社リッジワークス(以下「乙」という)が提供するアイモセンス-f/fx(以下「センサ機器」という)専用アプリおよび当該アプリが属するシステム(以下「本アプリ」という)の 利用等に関して、乙は甲に対し本アプリの利用を許諾することについて、以下の通り合意し、 本契約を締結します。 

第1条(契約の成立) 
1. 乙が、本アプリをセンサ機器に対応したスマートフォン、タブレット端末を含む通信端 末等(以下「通信端末等」という)にインストールしたときに、甲は、本契約の締結に 同意したものとみなされ、本契約は成立し効力を生ずるものとします。
2. 前項の本契約成立した日(以下「開始日」という)から提供されるものとし、本アプリ 利用許諾(以下「本利用許諾」という)期間は、開始日より1年間存続するものとしま す。但し、本アプリ利用許諾期間終了日の1ヶ月前までに乙または甲から本アプリの 提供終了に関する意思表示が相手方に到達しない場合、本利用許諾は、さらに1年間 延長されるものとし、以後同様とします。
3. 本契約は、前項の期間中は解約することができません。

第2条(利用許諾) 
1. 乙は、甲が本契約に同意し遵守されることを条件として、本利用許諾中のセンサ機器内 に組み込まれたアプリ(以下「本組み込みアプリ」という)および本アプリを日本国内 で利用する権利を甲に許諾します。乙は、本組み込みアプリおよび本アプリに関する著作権その他の知的所有権を甲に譲渡するものではありません。 
2. 甲は、前項で許諾された権利を第三者に対して譲渡し、または再許諾することができません。 

第3条(本アプリ提供条件等) 
1. 乙は甲に対して、本契約に基づき、本アプリを提供するものとします。 
2. 甲は、本アプリが、医療機器等に該当せず、医療機器等の動作を補完する別体のもので あることを承諾します。 
3. 甲は、本アプリの利用にあたり、以下の各号の内容について、事前に自己の責任と費 用負担によりすべて満たしていること、または本アプリ利用の開始までにすべて満た すことを前提とするものとします。
 (1) スマートフォン、タブレット端末を含む通信端末等を保有していること。
 (2) 前号の通信端末等と乙の指定するクラウドサーバーが接続することが可能なネットワーク環境(接続の為の機器等を含む)を有していること。
 (3) その他、別途乙が指定した事項。 
4. 前項に定める他、甲から乙に対し、甲が本アプリの提供を受けるために必要となる情報の提供要請があった場合、乙は甲に対し、当該情報を提供するものとします。 
5. 甲は、本アプリの利用提供範囲が、本契約時の甲の病院施設内および甲の責任および影響下にある施設内のみであることを承諾するものとします。 

第4条(著作権の帰属) 
1. 本アプリに関する著作権等の知的財産権は、全て乙に帰属し、本アプリは日本の著作権 法その他関連して適用される法律によって保護されています。したがって、甲は、本アプリをほかの著作物と同様に扱う義務があることにご留意ください。 
2. 本アプリとともに提供されるドキュメント等の関連資料(以下「関連資料」といいま す)の著作権は、全て乙に帰属し、これら関連資料は日本の著作権法その他関連して適 用される法律によって保護されています。 

第5条(禁止事項)
甲は、次の各号に該当するような本アプリの全部又は一部を複製することはできません。 
1. 本アプリの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル、および その他本アプリのソースコード、構造、アイデア等を解析する行為 
2. 甲が、第三者に対し本アプリの利用を許諾し、又は第三者に対し本アプリを販売、貸与 若しくはリースすること。 
3. 乙が甲に提供する本製品の識別情報(シリアルナンバー等)の第三者への開示・提供 
4. 本アプリに組み込まれているセキュリティデバイスまたはセキュリティコードを破壊する行為 
5. 本アプリを第三者に送信可能な状態でネットワーク上に蓄積する行為 
6. 本製品または本アプリに付されている著作権表示およびその他の権利表示を除去または 変更する行為 
7. 本アプリおよび本契約に基づく本アプリの利用権の第三者に再許諾、譲渡、移転等の処 分 
8. 本製品の譲渡、転売、貸与・レンタルに類する行為、または中古取引 
9. 乙が甲に提供する本製品の識別情報(シリアルナンバー等)の第三者への開示・提供 
10. 甲乙の許諾なく本アプリを日本国外に持出あるいは送付すること。 

第6条(免責) 
1. 乙は、甲に対し、本アプリに関して、本来の用途とは別の用途への適合性その他一切の 保証を行いません。 
2. 乙が本アプリの誤り(バグ)を修正した場合には、乙は甲に対して、修正されたアプリ、修正のためのアプリ(以下「修正アプリ」という)、またはこのような修正に関す る情報を提供いたします。ただし、修正アプリまたはこのような修正に関する情報の提 供の必要性、提供時期、提供方法等に関しては、すべて乙の裁量により決定させていた だきます。なお、甲に提供された修正アプリは本アプリとみなします。したがって、甲は、修正アプリを本アプリと同様にお取り扱いいただく必要があります。 

第7条(契約期間) 本契約は、本契約第1条に記載のとおり、本アプリの全部又は一部をコンピュータのハード ディスク等の記憶装置へインストールしたとき、又は本アプリを利用したとき発効し、第18条により本契約が終了するまで有効であるものとします。 

第8条(本アプリを利用したサービスの種類および範囲) 
1. 本アプリが提供する具体的なサービス(以下「利用許諾」という)の種類は次の とおりです。 
① 人工呼吸器見守りサービス 
2. 利用許諾は、センサ機器からの通知をネットワークを経由し音と画像で通信端末等にインストールされた本アプリを通じて、甲等に通知を行うものであり、利用者の 安全や健康状態、緊急事態の通報を確約するものではありません。また、医療機器等 の利用者の安全や健康状態、緊急事態の救援を保証するものではありません。 
3. 利用許諾は、ネットワークを利用している性質上、ネットワーク環境の状況に応じて、通信不可能な状況下などでは機能が作動しない場合があります。 

第9条(本アプリ利用料金等と支払方法) 
1. 甲は、利用料金として、本アプリの利用にかかる費用は、以下に記載するものとする。 なお、本アプリ利用料金等には、本アプリに対応する端末等の購入費等ならびに保守 もしくは修理費用等は含まれません。 
① 本アプリ利用データ通信料:800円/月(税別)
2. 前項の本アプリ利用料金等は、毎月末締め切り翌月末払いとし、乙が甲に対し別途請求書を送付し、甲の指定する銀行口座に振り込む方法及びクレジットカード決済により支払うものとします。なお、その際の振込手数料は、甲の負担とします。 
3. 経済事情の変動等により前々項の本アプリ利用料金等が不相当となった時には、甲乙 協議の上、これを改定するものとします。 
4. 本アプリ利用料金等乙への支払いにかかる消費税等については、消費税法、地方税法 その他関連法令に基づき甲が負担するものとし、消費税等に関する税率の変更があっ た場合は、当該変更の実施後に甲が乙に支払う本アプリ利用料金等について、変更後 の消費税率を適用するものとします。 

第10条(支払遅滞) 甲が本アプリ料金その他甲に対する支払いを遅延した場合には、支払期日の翌日より当該支 払いの完済日まで、当該支払金額に年14.6%の割合を乗じた遅延損害金を甲に支払うものとします。 

第11条(本アプリ利用の停止または中止)
1. 乙は、甲が以下の各号のいずれかに該当した場合、本アプリ利用の全部または一部の 提供を停止または中止することができるものとします。また、甲は、本条に基づき本 アプリ利用の提供を停止または中止した場合といえども、甲が被った損害について何 ら責任を負わないものとします。 
(1) 第9条に定める本アプリ利用料金等その他甲が負担すべき金員の支払いがなさ れない場合またはそのおそれがある場合 
(2) 本契約およびその他の手続きにおいて甲に対して虚偽の事項を通知したことが判 明した場合 
(3) 本アプリを利用するために必要な乙への協力を行わない場合 
(4) 乙へ正当な事由もなく長時間に渡り問合せを行い、または同様の問合せを繰り 返し行うことにより乙の業務に支障を来した場合 
(5) 公序良俗に反する態様において本アプリを利用した場合 
(6) 別途甲が承諾した場合を除き、本アプリを第三者に転売しようとした場合 
(7) 本契約に違反し、その程度が軽微でないと甲が判断した場合 
(8) その他甲が不適切であると判断する作為または不作為を発見した場合 
2. 乙は、以下各号のいずれかに該当する場合または甲の利用環境の影響その他甲の責に 帰すべからざる事由により本アプリが提供できない場合、甲に対して事前に通知する ことによって本アプリの全部または一部の提供を停止または中止することができるも のとします。ただし、緊急やむをえない場合は、甲は、事前通知を行わず本アプリを 停止または中止することができるものとします。 
(1) 本アプリの提供に必要な設備に対してメンテナンス等を実施する必要がある場合 
(2) その他甲がやむをえない事由が生じたと判断した場合 

第12条(本アプリ提供サービスの業務等の委託、廃止または変更) 
1. 乙は、本契約に定める乙の義務と同等の義務を負わせることを前提として、本アプリ サービスにかかる業務の一部を乙を含む第三者に委託することができるものとします。 
2. 乙は、甲の承諾を得ることなく、本アプリ提供サービスの全部または一部を廃止または 変更することができるものとします。 
3. 乙は、前項の規定により本サービスの廃止または変更を行う場合、事前に甲に対しそ の旨を通知するものとします。ただし、緊急やむをえない場合は、乙は、事前通知を 行わず本サービスの全部または一部を廃止または中止することができるものとします。 なお、この場合、当該廃止または変更により甲または第三者に発生した損害(直接・ 間接のものを含みます)については、乙は、その責任を一切負わないものとします。 

第13条(乙の責任) 
1. 本アプリの利用に関して乙が甲に対して負担する責任は、善良なる管理者の注意を怠 った部分に限られるものとし、その賠償責任は、第17条に定める範囲とします。 
2. 本アプリの故障や誤作動により、甲と本アプリを利用してモニタリング等をしている 甲の入院患者またはその関係者(以下「入院患者等」とする)との間で紛争、トラブ ル等が発生した場合にも、乙は一切責任を負わないものとします。 

第14条(データ等の取扱い) 
1. 本アプリの提供にあたり、本アプリに記録されたデータおよび設定情報等(以下、デー タ等といいます)が、滅失、毀損、漏洩した場合といえども、乙は、その修復および復 元ならびに削除させる義務は一切負わないものとします。また、本アプリの提供が終了し、解約または解除された場合、乙は、データ等について、乙に対する何らの通知を要 することなくデータ等の配信の停止およびその削除することができるものとします。 
2. 前項の場合、その結果甲および第三者に発生する直接または間接の損害については、 乙は、いかなる責任も負わないものとします。 

第15条(不可効力) 乙は、天災地変(地震、津波、洪水、台風、竜巻、および火災を含みますがこれに限られ ません)、戦争・騒乱、テロ行為、ストライキ、行政行為、法令改正その他本契約当事者 の支配の及ばない事由によって生じた利用許諾もしくは本契約の不履行または履行遅延 については、相手方に対しその責任を負わないものとします。 

第16条(第三者の権利侵害) 本アプリの提供に関し、甲と第三者との間に当該第三者の権利侵害に関する紛争が生じた ときには、甲が乙の要請に従い当該紛争の解決に協力することおよび解決の権限を付与することを条件に、乙は、自己の責任と費用負担においてこれを解決するものとします。た だし、甲の説明および指示ならびに甲が乙に提供する情報(資料等を含みます)に基づく部分等、甲の責に帰すべき事由がある場合についてはこの限りではないものとします。 

第17条(損害賠償責任) 
1. 乙の責に帰すべきことが本契約上明らかな場合であって、本アプリに関連して甲に損害が発生した場合、または第三者に損害が発生しこれを甲が正当な理由に基づいて負担した場合は、乙は、当該事由の直接的結果として現実に甲に発生した通常の範囲内の損害(特別損害、間接損害および逸失利益を除く)に限り、その賠償の責を負うも のとします。 
2. 乙は、本アプリの提供にあたり、甲の業務に生じた、当該業務の中断および遅延ならびに機会損失等については、一切その責任を負わないものとします。 

第18条(本契約の終了) 
1. 甲は、本契約の解約を希望する1ヶ月前までに乙に対して書面による通知をすること により、本契約を解約し終了させることができるものとします。なお、本アプリの提 供は、乙が当該通知を受領した場合は、当該受領月の翌月末日をもって終了するもの とします。 
2. 前項の規定の他、乙が提供すべき本アプリの提供すべてを廃止した時点で、本契約は、 終了するものとします。 
3. 第11条第2項に従い、乙が本アプリの提供を停止または中止した場合で、かつ、当該停止または中止の原因が2ヶ月以上継続した場合、乙または甲は、相手方への書面によ る通知により本契約を解約し、終了させることができるものとします。この場合、当該停 止または中止した日に甲から乙に対して第1項の通知があったものとみなして本条を適用します。 
4. 理由の如何にかかわらず、本契約が効力を失った時点で存在する支払い等の甲の㇐切の債務については、本契約失効後においても、その債務の履行が完了するまで消滅しないものとします。 

第19条(本契約の解除) 
1. 乙は、甲が次の一にでも該当した場合、何らの催告も要せず本契約の一部または全部 を解除することができるものとします。この場合、当該解除により甲および第三者に 発生した損害(直接・間接のものを含みます)について、乙は、その責任を一切負わ ないものとします。 
(1) 甲が第11条第1項各号の何れかに該当し、相当期間の催告を行っても、その是 正、取り止め、解消に応じなかったとき、もしくは応じる見込みがないと乙が判断したとき 
(2) 手形または小切手等が不渡りとなり、あるいは金融機関から取引停止の処分を受け たとき 
(3) 監督行政庁より営業の取消、仮処分、強制執行等の処分を受けたとき 
(4) 第三者により、仮差押、仮処分、強制執行等の処分を受けたとき 
(5) 破産、特別清算、民事再生または会社更生手続きを申し立てられ、または自ら申し立てたとき 
(6) 解散の決議をし、または他の会社と合併したとき 
(7) 前各号の他、経営状態の悪化が認められるとき 
(8) 本アプリまたは乙の信用を害し、または害するおそれがある行為をしたとき 
(9) 第23条(反社会的勢力との関係排除等)に定めるほか、甲が同条に違反するお それがあると甲が判断したとき 
2. 前項各号のいずれかの事由が生じた場合、甲は、乙の通知または催告を要せず当然に 期限の利益を喪失し、ただちに債務の残額全部を一括して乙に対し現金にて支払うも のとし、また、甲は乙に対して、乙に生じた損害を賠償するものとします。 

第20条(本アプリ利用料金等の返金等) 
1. 本利用許諾が月の途中で終了、解約または解除された場合といえども、甲は、当該解約または解除した月の末日までに発生した本アプリ利用料金等の全額を、乙に支払う義務を負うものとします。 
2. 本条に定める場合を除き、乙は、甲から乙に対して支払い済みの本利用料金を、いかなる場合においても返金しません。 

第21条(不保証) 
1. 本アプリに関連して、甲のサーバーまたはその他の機器(甲および第三者が有する機 器を含みます)等利用環境に、その原因の如何を問わず不具合または故障等の障害が 発生した場合および当該障害により利用できない場合、乙は、その責任を負わないものとします。 
2. 甲は、本アプリの利用は、甲のサーバーその他の機器および利用環境等による影響を受け、また、通信設備または通信回線等に依拠することを認識し、乙が本アプリの完全性および有用性について保証しないことを承諾するものとします。 

第22条(機密保持) 
1. 甲ならびに乙は、本契約の履行に際し知り得た相手方の業務上の機密(資料等を含みます。以下「秘密情報」という)を第三者に漏洩しないものとします。ただし、乙は、乙の委託先に対しては、本条に定める乙の義務と同等の義務を負わせることを前提として、本契約の目的において甲の秘密情報を開示できるものとします。 
2. 甲ならびに乙は、裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合に は、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。 
3. 第1項の定めにかかわらず、甲ならびに乙は、以下各号に該当する情報については、秘密情報の定義から除外するものとします。 
(1) 受領前に既に保有していた情報 
(2) 正当な開示権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに受領した情報 
(3) 受領時点で公知または公用である情報 
(4) 受領後に受領者の責によらずに公知または公用となった情報 
(5) 受領者が本条第1項の相手方の機密を利用または参照することなく独自に発明または 開発した情報 
4. 甲ならびに乙は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって保管および管理するもの とし、本アプリの提供遂行に必要な場合または相手方の事前の承諾を得た場合を除き、 秘密情報を複製しないものとします。 
5. 甲ならびに乙は、本契約が終了した場合、相手方から要求があった場合、または本アプリの提供の㇐部が終了しその必要がなくなった場合には、秘密情報を遅滞なくに相 手方へ返却しまたは破棄するものとします。 

第23条(反社会的勢力との関係排除等) 
1. 甲ならびに乙は、甲乙双方の役員(名称の如何を問わず、経営および事業に実質的に関与している者をいいます)もしくは業務従事者または本契約の媒介者が、次の各号 に該当しないことを誓約します。 
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準 構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは 特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称 して「反社会的勢力」といいます)であること 
(2) 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、甲ならびに乙の事業活動に支配的な影響力を有すること 
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 
(4) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること 
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与していると認められる関係を有すること 
(6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 
2. 甲ならびに乙は、本契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、また はその活動を助長するおそれがないことを誓約します。 
3. 甲ならびに乙は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。 
(1) 反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金、便宜の提供もしくは 出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと 
(2) 甲乙もしくは業務従事者または第三者を利用して以下の行為を行うこと 
① 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどすること。 
② 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること。 
③ 甲乙のどちらか一方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれの ある行為をすること。 
④ 甲乙のどちらか一方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること。 
4. 甲ならびに乙は、一方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、本 契約の解除を行えるものとします。この場合、甲ならびに乙は、一方に対して、その 名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しないものとします。 

第24条(権利義務の譲渡禁止) 甲は、本契約により生ずる権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継さ せまたは担保に供してはならないものとします。但し、乙の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではないものとします。 

第25条(準拠法) 本契約の成立、効力、解釈および権利の得喪についての準拠法は、日本国法とします。 

第26条(協議) 甲ならびに乙は、本契約に定めのない事項または解釈上の疑義については、必要に応じ協議して定めるものとします。 

第27条(管轄裁判所) 本契約に関連して紛争が生じた場合、札幌地方裁判所を第㇐審の専属的合意管轄裁判所とします。 ただし、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要な場合は甲乙協議 のもとで第㇐審の専属的合意管轄裁判所を変更することも可能とします。 

第28条(本契約の改定) 乙は、甲と協議の上でいつでも本契約を変更することができます。なお、乙から甲への通知は、乙が適当と認める方法により行われるものとします。 
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