ご購入にあたっての注意事項
特定医療機器向けアラートセンサ「アイモセンス-f/fx」
契 約 書
下記の規約をお読みいただき、同意いただけましたら下部に表示される「同意する」ボタンを押下してください。
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利用者(以下「甲」という)と、販売元 株式会社リッジワークス(以下「乙」という)は、甲と乙は病院用人工呼吸器アラートセンサ「アイモセンス-f/fx」(以下「機器」という)の売買することについて、以下の通り合意し、本契約を締結する。
第1条(基本契約性)
- 本契約は、甲と乙との間に締結される機器の個別売買に共通に適用される。
- 本契約と異なる契約条件の合意は、両者の書面による合意によらない限り、その効力を有しないものとする。
第2条(個別売買契約の締結)
- 本契約に基づき乙から甲に対して売渡される機器の名称、仕様、規格、数量、発注年月日、納期、納入場所、単価、代金の額、支払期日その他売買につき必要な具体的事項は、本契約に定めるものを除き、個別売買の都度両当事者間において締結される個別契約において定める。
- 個別契約は甲より前項の取引内容を記載した乙所定の注文書を甲に交付し、乙がこれを承諾したときに成立する。
第3条(納入)
- 乙は、個別契約に従い甲の指定する納品書を付し、機器を納入する。なお、乙の都合により、機器の荷姿や梱包方法等の納入条件を変更しようとするときは事前に甲の承諾を得なければならない。
- 乙は、納入期日までに機器の全部または一部を納入できない事由が発生したとき、またはそのおそれがあるときは、直ちにその理由および納入予定時期等を甲に通知し、甲の指示に従う。
- 乙が納期前に機器を納入しようとするときは、予め甲の承諾を得なければならない。
- 乙の責に帰すべき事由により、納期に機器が納入されない場合、甲はこれにより被った損害の賠償を乙に請求できるものとする。
第4条(所有権移転)
機器の所有権は、前条による引渡しがなされたとき、乙から甲に移転するものとする。
第5条(機器と専用アプリを利用したサービスの種類および範囲)
- 機器を使用した具体的なサービス(以下「本サービス」という)の種類は次のとおりです。
- 人工呼吸器など医療機器見守りサービス
- 本サービスは、機器からの通知をネットワークを経由し音と画像で通信端末等にインストールされた専用アプリを通じて、甲等に通知を行うものであり、利用者の安全や健康状態、緊急事態の通報を確約するものではありません。また、医療機器等の利用者の安全や健康状態、緊急事態の救援を保証するものではありません。
- 本サービスは、ネットワークを利用している性質上、ネットワーク環境の状況に応じて、通信不可能な状況下などでは機能が作動しない場合があります。
第6条(本サービス提供条件等)
- 乙は甲に対して、本契約に基づき、別途契約する専用アプリを提供するものとします。
- 甲は、機器が、医療機器に該当せず、医療機器の動作を補完する別体のものであることを承諾する。
- 甲は、本サービス利用にあたり、以下の各号の内容について、事前に自己の責任と費用負担によりすべて満たしていること、または専用アプリ利用の開始までにすべて満たすことを前提とするものとします。
- (1)スマートフォン、タブレット端末を含む通信端末等を保有していること。
- (2)前号の通信端末等と乙の指定するクラウドサーバーが接続することが可能なネットワーク環境(接続の為の機器等を含む)を有していること。
- (3)その他、別途乙が指定した事項。
- 前項に定める他、甲から乙に対し、甲が本サービスの提供を受けるために必要となる情報の提供要請があった場合、乙は甲に対し、当該情報を提供するものとします。
- 甲は、本サービス利用提供範囲が、本契約時の甲の病院施設内および甲の責任および影響下にある施設内のみであることを承諾するものとします。
第7条(機器購入代金と支払方法)
- 機器購入代金(以下「購入代金」とする)として1台あたり39,800円(税別)を支払うものとし、購入代金を指定する銀行振り込みもしくはカード会社経由にて支払うものとする。なお、その際の振込手数料は、甲の負担とする。
- 機器を追加で購入する時期に経済事情の変動等により前項の機器購入代金等が不相当となった時には、甲乙協議の上、これを改定するものとする。
- 購入代金等甲への支払いにかかる消費税等については、消費税法、地方税法その他関連法令に基づき甲が負担するものとし、消費税等に関する税率の変更があった場合は、当該変更の実施後に甲が乙に支払う購入代金等について、変更後の消費税率を適用するものとします。
第8条(支払遅滞)
甲が機器購入代金その他乙に対する支払いを遅延した場合には、支払期日の翌日より当該支払いの完済日まで、当該支払金額に年14.6%の割合を乗じた遅延損害金を乙に支払うものとします。
第9条(機器購入代金の返金等)
- 本サービスが月の途中で終了、解約または解除された場合といえども、甲は、当該解約または解除した月の末日までに発生した機器購入代金の全額を、乙に支払う義務を負うものとします。
第10条(危険負担)
機器の引渡しが完了した後、甲の検査期間を30日間とし、この期間が満了する前において、機器の滅失、毀損、その他一切の損害があった場合には、乙がその責任を負担する。
- ただし、甲の責めに帰すべき場合、および甲の検査に合格した場合、または甲が異議を述べずに受領した場合を除くものとする。
- 甲の検査期間を満了した後に生じた損害は、乙の責めに帰すべき事由を除き、甲の負担とする。
第11条(設置工事)
乙が機器を設置する必要がある場合には、甲の承諾を得て、甲の施設内に立ち入る設置工事を行う。その際に発生する費用については甲の負担とする。
第12条(補修用部品)
機器を組み込んだ製品等について、乙等が製造、販売を中断、中止する等により、乙が甲と機器について取引を行わなくなった後においても、甲が当該機器の補修用部品として機器または機器を構成する部品の購入を希望するときは、乙は、乙が当該製品について品質保証、補修用部品の供給義務を負っている期間、甲に供給するものとする。なお、補修部品の供給条件は両者協議のうえ定める。
第13条(知的財産権の侵害)
乙が甲に納入する機器について、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、回路利用配置権等(以下、総称して「知的財産権等」という。)に関する紛争が生じたときは、乙がその責任と費用において当該紛争を解決する。
ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りではない。
(1) 当該紛争が、甲の指示した設計・仕様等に起因する場合
(2) 当該紛争が、機器の乙の責めによらない付加、変更に起因する場合
第14条(権利・義務の譲渡)
乙および甲は、相手方の事前の書面による承諾なくして本契約に基づく権利を第三者に譲渡し、義務を第三者に引き受けさせることができない。
第15条(期限の利益の喪失)
乙または甲において下記各号の一に該当したときは、当該当事者は、相手方からの催告その他何らの手続を要することなく、本契約および個別売買契約または他の取引により相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を現金で相手方に支払う。
(1) 甲が第21条第1項各号の何れかに該当し、相当期間の催告を行っても、その是正、取り止め、解消に応じなかったとき、もしくは応じる見込みがないと乙が判断したとき
(2) 手形または小切手を不渡りとし、またはその他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(3) 第三者より仮差押え、差押え、強制執行もしくは担保権の実行としての競売の申し立てまたは公租公課の滞納処分を受けたとき。
(4) 監督官庁より営業の取り消しまたは停止等の処分を受けたとき。
(5) 破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生手続の申し立てがあったとき。
(6) 解散、合併、減資、営業の全部または一部の譲渡を決議したとき。
(7) その他前各号に類する不信用な事実があったとき。
第16条(契約解除)
- 甲ならびに乙において前条各号の一に該当したときは、相手方は何らの催告なくして直ちに本契約および履行の完了していない個別契約の全部または一部を解除することができる。
- 甲ならびに乙は、相手方が本契約または個別契約に違反し、相手方に対して相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内にこれが是正されないときは、本契約および履行の完了していない個別契約の全部または一部を解除することができる。
- 本条に基づく契約解除は、損害賠償の請求を妨げるものではない。
第17条(契約違反による解除)
当事者の一方が本契約の条項の一に違反したときは、他の当事者は、何ら事前の催告なく、本契約をただちに解除できるものとする。また、被った損害に対し、賠償請求することができる。
第18条(反社会的勢力との関係排除等)
- 甲ならびに乙は、甲乙双方の役員(名称の如何を問わず、経営および事業に実質的に関与している者をいいます)もしくは業務従事者または本契約の媒介者が、次の各号に該当しないことを誓約します。
- (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます)であること
- (2)反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、甲ならびに乙の事業活動に支配的な影響力を有すること
- (3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (4)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- (5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与していると認められる関係を有すること
- (6)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 甲ならびに乙は、本契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、またはその活動を助長するおそれがないことを誓約します。
- 甲ならびに乙は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。
- (1)反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金、便宜の提供もしくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと
- (2)甲乙もしくは業務従事者または第三者を利用して以下の行為を行うこと
① 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどすること。
② 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること。
③ 甲乙のどちらか一方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること。
④ 甲乙のどちらか一方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること。
4. 甲ならびに乙は、一方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、本契約の解除を行えるものとします。この場合、甲ならびに乙は、一方に対して、その名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しないものとします。
第19条(本サービスの停止または中止、解除)
- 乙は、甲が以下の各号のいずれかに該当した場合、本サービスの全部または⼀部の提供を停止または中止することができるものとします。また、甲は、本条に基づき本サービスの提供を停止または中止した場合といえども、甲が被った損害について何ら責任を負わないものとします。
- (1)第9条に定める購入代金その他甲が負担すべき金員の支払いがなされない場合またはそのおそれがある場合
- (2)本契約およびその他の手続きにおいて乙に対して虚偽の事項を通知したことが判明した場合
- (3)本サービスを提供するために必要な乙への協力を行わない場合
- (4)乙へ正当な事由もなく長時間に渡り問合せを行い、または同様の問合せを繰り返し行うことにより甲の業務に支障を来した場合
- (5)公序良俗に反する態様において本サービスを利用した場合
- (6)別途乙が承諾した場合を除き、本サービスを第三者に転売しようとした場合
- (7)本契約に違反し、その程度が軽微でないと乙が判断した場合
- (8)その他乙が不適切であると判断する作為または不作為を発見した場合
- 乙は、以下各号のいずれかに該当する場合または甲の利用環境の影響その他甲の責に帰すべからざる事由により本サービスが提供できない場合、甲に対して事前に通知することによって本サービスの全部または⼀部の提供を停止または中止することができるものとします。ただし、緊急やむをえない場合は、乙は、事前通知を行わず本サービスを停止または中止することができるものとします。
- (1)本サービスの提供に必要な設備に対してメンテナンス等を実施する必要がある場合
- (2)その他甲がやむをえない事由が生じたと判断した場合
第20条(本サービスの業務等の委託、廃止または変更)
- 乙は、本契約に定める乙の義務と同等の義務を負わせることを前提として、本サービスの提供にかかる業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
- 乙は、甲に対して事前に通知することによって本アプリ提供サービスの全部または一部を廃止または変更することができるものとします。ただし、緊急やむをえない場合は、乙は、事前通知を行わず本アプリ提供サービスの全部または一部を廃止または変更することができるものとします。
- 乙は、前項の規定により本サービスの廃止または変更を行う場合、事前に甲に対しその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむをえない場合は、乙は、事前通知を行わず本サービスの全部または一部を廃止または中止することができるものとします。なお、この場合、当該廃止または変更により甲または第三者に発生した損害(直接・間接のものを含みます)については、乙は、その責任を一切負わないものとします。
第21条(乙の責任)
- 本サービスの提供に関して乙が甲に対して負担する責任は、善良なる管理者の注意を怠った部分に限られるものとし、その賠償責任は、第26条に定める範囲とします。
- 本サービスの故障や誤作動により、甲と本サービスを利用してモニタリング等をしている甲の入院患者またはその関係者(以下「入院患者等」とする)との間で紛争、トラブル等が発生した場合にも、乙は⼀切責任を負わないものとします。
第22条(不可効力)
乙は、天災地変(地震、津波、洪水、台風、竜巻、および火災を含みますがこれに限られません)、戦争・騒乱、テロ行為、ストライキ、行政行為、法令改正その他本契約当事者の支配の及ばない事由によって生じた本サービスもしくは本契約の不履行または履行遅延については、相手方に対しその責任を負わないものとします。
第23条(第三者の権利侵害)
本サービスに関し、甲と第三者との間に当該第三者の権利侵害に関する紛争が生じたときには、乙が甲の要請に従い当該紛争の解決に協力することおよび解決の権限を付与することを条件に、甲は、自己の責任と費用負担においてこれを解決するものとします。ただし、甲の説明および指示ならびに乙が甲に提供する情報(資料等を含みます)に基づく部分等、甲の責に帰すべき事由がある場合についてはこの限りではないものとします。
第24条(損害賠償責任)
- 乙の責に帰すべきことが本契約上明らかな場合であって、本サービスに関連して甲に損害が発生した場合、または第三者に損害が発生しこれを甲が正当な理由に基づいて負担した場合は、乙は、当該事由の直接的結果として現実に甲に発生した通常の範囲内の損害(特別損害、間接損害および逸失利益を除く)に限り、その賠償の責を負うものとします。
- 乙は、本サービスの提供にあたり、甲の業務に生じた、当該業務の中断および遅延ならびに機会損失等については、一切その責任を負わないものとします。
第25条(瑕疵担保責任)
乙は、機器の所有権移転後1年以内に機器に瑕疵が発見された場合は、その瑕疵が甲の責めに帰すべき事由により生じた場合を除き、甲の請求に基づいて代替品の納入、瑕疵の補修、もしくは代金の減額に応じるものとする。
第26条(製造物責任)
- 甲ならびに乙は、機器に製造物責任法で定める欠陥(以下、単に「欠陥」という)が存在していることが判明した場合、もしくは存在する可能性がある場合には、速やかに相手方に通知し、両者協議のうえ原因解析等にあたる。
- 機器の欠陥に起因して、機器または機器を組み込んだ製品が第三者に対して損害を与えたことにより、甲に損害が発生した場合、乙は甲に対し、当該欠陥と相当因果関係のある損害賠償金(弁護士費用、調査費用等を含む。)を支払う。ただし、その欠陥が専ら甲の行った行為により生じ、かつその欠陥が生じたことにつき乙に過失がない場合は、この限りではない。
第27条(本契約の終了)
- 甲は、乙所定の方法に従い、本契約の解約を希望する1ヶ月前まで乙に対して書面による通知をすることにより、本契約を解約し終了させることができるものとします。なお、本サービスは、乙が当該通知を受領した場合は、当該受領月の翌月末日をもって終了するものとします。
- 前項の規定の他、乙が提供すべき本サービスのすべてを廃止した時点で、本契約は、終了するものとします。
- 第21条第2項に従い、乙が本サービスの提供を停止または中止した場合で、かつ、当該停止または中止の原因が 2ヶ月以上継続した場合、乙は、相手方への書面による通知により本契約を解約し、終了させることができるものとします。この場合、当該停止または中止した日に乙から甲に対して第1項の通知があったものとみなして本条を適用します。
- 理由の如何にかかわらず、本契約が効力を失った時点で存在する支払い等の甲の一切の債務については、本契約失効後においても、その債務の履行が完了するまで消滅しないものとします。
第28条(不保証)
- 本サービスに関連して、甲及び第三者が有するサーバーまたはその他の機器等利用環境に、その原因の如何を問わず不具合または故障等の障害が発生した場合および当該障害により本サービスが利用できない場合でも、乙は、その責任を負わないものとします。
- 甲は、本サービスの利用は、甲のサーバーその他の機器および利用環境等による影響を受け、また、通信設備または通信回線等に依拠することを認識し、乙が本サービスの完全性および有用性について保証しないことを承諾するものとします。
第29条(機密保持)
- 甲ならびに乙は、本契約の履行に際し知り得た相手方の業務上の機密(資料等を含みます。以下、秘密情報といいます)を第三者に漏洩しないものとします。ただし、乙は、乙の委託先に対しては、本条に定める乙の義務と同等の義務を負わせることを前提として、本契約の目的において甲の秘密情報を開示できるものとします。
- 甲ならびに乙は、裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
- 第1項の定めにかかわらず、甲ならびに乙は、以下各号に該当する情報については、秘密情報の定義から除外するものとします。
- (1)受領前に既に保有していた情報
- (2)正当な開示権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに受領した情報
- (3)受領時点で公知または公用である情報
- (4)受領後に受領者の責によらずに公知または公用となった情報
- (5)受領者が本条第1項の相手方の機密を使用または参照することなく独自に発明または開発した情報
- 甲ならびに乙は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって保管および管理するものとし、本サービスの遂行に必要な場合または相手方の事前の承諾を得た場合を除き、秘密情報を複製しないものとします。
- 甲ならびに乙は、本契約が終了した場合、相手方から要求があった場合、または本サービスの⼀部が終了しその必要がなくなった場合には、秘密情報を遅滞なくに相手方へ返却しまたは破棄するものとします。
第30条(権利義務の譲渡禁止)
甲は、本契約により生ずる権利または義務の全部または⼀部を第三者に譲渡し、承継させまたは担保に供してはならないものとします。但し、乙の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではないものとします。
第31条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈および権利の得喪についての準拠法は、日本国法とします。
第32条(協議)
甲ならびに乙は、本契約に定めのない事項または解釈上の疑義については、必要に応じ協議して定めるものとします。
第33条(管轄裁判所)
本契約に関連して紛争が生じた場合、札幌地方裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。ただし、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要な場合は甲乙協議のもとで第⼀審の専属的合意管轄裁判所を変更することも可能とします。
第34条(本契約の改定)
乙は、甲と協議の上でいつでも本契約を変更することができます。なお、乙から甲への通知は、乙が適当と認める方法により行われるものとします。